続・行政書士は何屋さん?

ここ数ヶ月忙殺されていた中でもニュースなどで気になるネタはそれなりにありまして、実は結構ため込んでいたりします。
我慢出来ずに、先ほど早速ですが某弁護士法人に関して記事を書いちゃいましたが、「過去に書いた記事のその後」なんてのも気になっていたりします。
今後の記事を書く上でもいい機会になるだろうと思うし、気になるし、色の濃い人も居たし。
と言うわけで、過去に書いた記事とその事案のその後どうなったかを追ってみることにしました。

そうして見つけてしまったのが。。。まぁ本記事のタイトルから推察出来ると思うのですが、懲戒処分された行政書士のその後のお話です。

板倉直壽先生のサイトが更新されていました。

行政書士板倉直壽に対する懲戒請求手続

経緯がしっかり書いてあるのですが、とにかく長い。速読なワタシでもこれ読み切るのには相当時間がかかりました。

簡単に言うと、業務停止になったことが相当不服だそうです。

そもそも業務停止とは何か?
この場合の業務停止とは、板倉直壽先生の場合、行政書士なので行政書士法に基づいて下される懲戒処分の一つになります。

(懲戒の手続)
行政書士法第14条の3
1.何人も、行政書士又は行政書士法人について第十四条又は前条第一項若しくは第二項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

2.前項の規定による通知があつたときは、同項の都道府県知事は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。

3.都道府県知事は、第十四条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4.前項に規定する処分又は第十四条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項 の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

5.前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

まずは誰でも懲戒請求の手続きが出来る。ということ。
次に、行政書士の場合、監督官庁は総務省なので、所属する都道府県知事に対しての申請になります。
そしてここから調査・聴聞が始まります。
その結果違法性が認められた場合、行政書士法第14条に従い、戒告処分2年以内の業務停止業務の禁止と、段階に分けて処分されます。

板倉直壽先生はこの調査・聴聞に対して不服があるようです。
都道府県知事に対しての懲戒請求ではありますが、実際には知事が調査をするわけではなく、各都道府県庁の法務文書課が審理を行います。
まぁお役所仕事なので。。。という感は確かにありますが、板倉直壽先生の言い分ですと、法務文書課が一度方向性を定めたらその方向に結論づける動きしかしない。
その上異議申し立てが受け付けられない。とおっしゃってます。

確かに、ワタシ自身もお役所仕事のあの感じには嫌悪感があります。だって対応に柔軟性がないんですもん。

その結果出た処分内容ですが、
https://www.gyosei.or.jp/wp-content/uploads/2016/03/884a21307e1db8c6385962919c233193.pdf

日本行政書士連合会で公開されているとおりで、

①詐欺を原因とする情報料の返還、慰謝料の支払いを求めるほか、
②依頼者に「強度の違法性がある不法行為は被害者に過失相殺を問うことができないから返済額の減額に応ずる必要はない」旨の法律上の助言を行うなど、
弁護士以外には禁じられている行為を行い、報酬を得た。

つまり、

弁護士法 第72条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この法律に抵触するんでしょうね。

板倉直壽先生としては、非弁行為でもないし、報酬を得る目的での行為ではない。と言いたいのだと思います。

ですが、過去のアーカイブがしっかり残ってるんですよね

というか前回の記事でも書いた内容なんですが、皆さんの意見も聞きたいのでその証拠の部分の抜粋を。
実物を読みたい方は調べてみてください。。

正式なご依頼の場合
総費用=40,000円+消費税+返金額の1割+消費税
上記の金額を一度にお支払い頂くのは負担が大きくなりますし、返金額はその時にならないと分かりませんので、「前払い金」と「後払い金」に分けてお支払い頂いています。

(1)前払い金(1件当たりの金額です)   計40,000円+消費税=42,000円
(2)後払い金 返金額の1割+消費税 (単なる成功報酬ではありません)

返金があった場合、あるいは支払わなくてもよいことが確定した場合に後払い金を頂きます。

記述の消費税額がまだ5%なので少し前の記事ですが、諄くなりますが、(2)のところ、単なる成功報酬ではありませんって書いてありますけど、思いっきり成功報酬ですよね???成功報酬の認識があるから「単なる成功報酬ではありません」って記述しているようにワタシは思うのですが、皆さんはどう思います?
この部分に問題があると認識しているからこそ、変更・削除を行ったようにも思えるんですよね

ワタシにはどうしても「都合のいい解釈」に見えちゃうんですよね。
この先生、まだまだ何かやってくれそうなので個人的に追ってみたいと思います。

17 件のコメント

  • 久々に通りがかったら記事が増えてて驚きました。
    てっきり打ち止めかと思ったらそうでは無かったんですね(笑)

    しかし、この記事読んでて思ったのは、この先生、日本語の曖昧さを上手く利用したというか、凄く都合のいい解釈でス好き勝手やっている感じがしちゃいますよね。

    後日じっくり本家の文章読んでみようと思います。

  • 板倉さんのホームページを見ました。
    相当数の依頼を受けていた様子ですね。
    最初は前払い金で依頼を受けていたけど、儲かることに気付いて、途中から後払い金(成功報酬)を貰うようになったのかな。
    何れにせよ、代書屋さんに成功報酬は疑問符が付きますね。弁護士と違い、代理人ではないですからね。
    依頼者は成功報酬について疑問を持たなかったのかな。

  • 依頼者さんにとっては救い手ですよね。
    正義漢にも見えますが、成功報酬は取る姿勢は、商売人の面が見え隠れしますね。

  • 皆さんのコメントを読みつつ何気に板倉先生のサイトを閲覧してみてビックリです。

    ワタシがこの記事を掲載してまもなく、板倉先生ってば静岡県相手に訴訟を提起したそうです。
    パワフルですよねぇ。

    また何かわかりましたら続報書きますね。

  • 【続報】
    別件の記事の絡みで久々に板倉行政書士のサイトを見たのですが、12/8に静岡県相手の訴訟の判決が出るみたいですね。

    ご丁寧にサイト上に「事件番号」が記載されているので、判決後に判例検索してみましょうかね。

  • >通りすがりサン
    大変ご無沙汰しちゃいまして(汗
    その後を調べてるのですが、オンライン上では特に何もわからないんですよね。
    国立図書館か地裁に行って閲覧申請すれば判決文読めるかも…と思っているのですが、どちらも遠くて思案中です。

    続報がわかり次第こちらは更新しますね。

    溜め込んでいた記事がいくつかあるので近日アップしますので、そちらも是非お読みください。

  • こんにちは!
    前から、このサイトを気になっていて読んでましたが初めて書き込みします。
    板倉直壽先生でしたっけ?
    僕も読ませてもらいましたが、えらーい長く語っていましたが..結局の所、自分が納得してない!だから、嫌!と言うことですよね(笑)
    自分の言うことが正しいという概念、少し変えた方がいいと思いました!

  • >けんけんサン
    多分ご自身の中での正義があるんだと思うんですけど、それが必ずしも法律上正しくない。
    ってことなんでしょうかね?
    たしかにちょっと子どもっぽいところは感じますよねぇ(汗

    • >rootさん
      はじめまして!宜しくお願いします!
      そう!そうなんですよー、僕が言いたかったのは子供っぽいなぁと思いました。
      自分の正義が正しいんじゃなくて、もっと周りをよく見て欲しいなとこの記事を見て感じました。

  • 記事を見ていて感じたのは、自分に都合よく解釈して活動をする人なんだと
    弁護士の仕事を報酬を受け取らないから、行政書士が行っていいなら司法試験の意味って・・・・・
    知識があり、人の為に役に立つから非弁行為が正当な行為だと言うのは法治国家の我が国では通用しないと思います。

  • >けんけんサン
    言い訳に聞こえちゃいますよね(汗

    >ささもとサン
    その法治国家の一番偉い人の拡大解釈もちょっと恐ろしいんですけどね(汗
    代書屋サンの記事に報酬云々や資格の真意や意図も書いてみたのでそっちも読んでみてください。
    多分話が繋がると思います。

  • 興味があって読ませてもらってます。
    日本行政書士会連合会から発表された処分内容のURLが変わったみたいですね。見れませんでした。

  • >ふらっと訪問様

    一定期間でこの手のモノは消えるものと思ってたのですが、結構しっかり残ってますねぇ
    まぁ、そもそも論で
    「ネットに掲載される」→「二度と消えない」は
    YouTubeやtwitterに限らず同じなのかもしれませんね~

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