ここ数ヶ月忙殺されていた中でもニュースなどで気になるネタはそれなりにありまして、実は結構ため込んでいたりします。
我慢出来ずに、先ほど早速ですが某弁護士法人に関して記事を書いちゃいましたが、「過去に書いた記事のその後」なんてのも気になっていたりします。
今後の記事を書く上でもいい機会になるだろうと思うし、気になるし、色の濃い人も居たし。
と言うわけで、過去に書いた記事とその事案のその後どうなったかを追ってみることにしました。
そうして見つけてしまったのが。。。まぁ本記事のタイトルから推察出来ると思うのですが、懲戒処分された行政書士のその後のお話です。
板倉直壽先生のサイトが更新されていました。
経緯がしっかり書いてあるのですが、とにかく長い。速読なワタシでもこれ読み切るのには相当時間がかかりました。
簡単に言うと、業務停止になったことが相当不服だそうです。
そもそも業務停止とは何か?
この場合の業務停止とは、板倉直壽先生の場合、行政書士なので行政書士法に基づいて下される懲戒処分の一つになります。
(懲戒の手続)
行政書士法第14条の3
1.何人も、行政書士又は行政書士法人について第十四条又は前条第一項若しくは第二項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。2.前項の規定による通知があつたときは、同項の都道府県知事は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3.都道府県知事は、第十四条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4.前項に規定する処分又は第十四条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項 の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
5.前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
まずは誰でも懲戒請求の手続きが出来る。ということ。
次に、行政書士の場合、監督官庁は総務省なので、所属する都道府県知事に対しての申請になります。
そしてここから調査・聴聞が始まります。
その結果違法性が認められた場合、行政書士法第14条に従い、戒告処分、2年以内の業務停止、業務の禁止と、段階に分けて処分されます。
板倉直壽先生はこの調査・聴聞に対して不服があるようです。
都道府県知事に対しての懲戒請求ではありますが、実際には知事が調査をするわけではなく、各都道府県庁の法務文書課が審理を行います。
まぁお役所仕事なので。。。という感は確かにありますが、板倉直壽先生の言い分ですと、法務文書課が一度方向性を定めたらその方向に結論づける動きしかしない。
その上異議申し立てが受け付けられない。とおっしゃってます。
確かに、ワタシ自身もお役所仕事のあの感じには嫌悪感があります。だって対応に柔軟性がないんですもん。
その結果出た処分内容ですが、
https://www.gyosei.or.jp/wp-content/uploads/2016/03/884a21307e1db8c6385962919c233193.pdf
日本行政書士連合会で公開されているとおりで、
①詐欺を原因とする情報料の返還、慰謝料の支払いを求めるほか、
②依頼者に「強度の違法性がある不法行為は被害者に過失相殺を問うことができないから返済額の減額に応ずる必要はない」旨の法律上の助言を行うなど、
弁護士以外には禁じられている行為を行い、報酬を得た。
つまり、
弁護士法 第72条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
この法律に抵触するんでしょうね。
板倉直壽先生としては、非弁行為でもないし、報酬を得る目的での行為ではない。と言いたいのだと思います。
ですが、過去のアーカイブがしっかり残ってるんですよね。
というか前回の記事でも書いた内容なんですが、皆さんの意見も聞きたいのでその証拠の部分の抜粋を。
実物を読みたい方は調べてみてください。。
正式なご依頼の場合
総費用=40,000円+消費税+返金額の1割+消費税
上記の金額を一度にお支払い頂くのは負担が大きくなりますし、返金額はその時にならないと分かりませんので、「前払い金」と「後払い金」に分けてお支払い頂いています。(1)前払い金(1件当たりの金額です) 計40,000円+消費税=42,000円
(2)後払い金 返金額の1割+消費税 (単なる成功報酬ではありません)返金があった場合、あるいは支払わなくてもよいことが確定した場合に後払い金を頂きます。
記述の消費税額がまだ5%なので少し前の記事ですが、諄くなりますが、(2)のところ、単なる成功報酬ではありませんって書いてありますけど、思いっきり成功報酬ですよね???成功報酬の認識があるから「単なる成功報酬ではありません」って記述しているようにワタシは思うのですが、皆さんはどう思います?
この部分に問題があると認識しているからこそ、変更・削除を行ったようにも思えるんですよね
ワタシにはどうしても「都合のいい解釈」に見えちゃうんですよね。
この先生、まだまだ何かやってくれそうなので個人的に追ってみたいと思います。