今回は黒侍を見つけると言うよりは、好奇心から色々調べてみました。
先日、「過払い金請求」「過払い金請求」と連呼する幼稚園くらいの子どもを見かけました。
確かに最近、法律事務所や弁護士、司法書士のそんなCMをよく見かけますよね。
そして連呼している子どもをみてママさんが笑ってるってのもまた、おかしな光景のような。。。
試しに「過払い金請求」でググってみると、よくCMで見かける「あの」法律事務所をはじめとする広告がとにかくたくさん出てくる。
過払い金請求に関してちょっと調べてみました。
金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、これを超える部分は無効となる(同法1条1項)。
年20% – 元本が10万円未満の場合
年18% – 元本が10万円以上100万円未満の場合
年15% – 元本が100万円以上の場合
つまりは元本に応じてかけれる年利が決まってる。ってことですね。
出資法の改正前の上限金利が29.2%って事は、20%を越えた部分の約9%部分がグレーゾーンと呼ばれる金利だったようです。
貸金業法の改正版が2007年12月19日に施行された訳なので、おそらくそれより以前に契約した取引が過払い金請求の対象に「なるかもしれない」って訳ですね。
で、過払い金の返還を請求できるのは、原則、取引終了から10年ってことらしいので、
「過払い金返還期限が迫っています」といったCMがよく流れる。という仕組みらしい。
改正前の貸金業法に則ってお金を借りた人の請求期限が一番遅い人で2017年の12月18日ということなので、
そこまでに借りた人を取り込みたいという主旨のCMとワタシは解釈しました。
そしてやっぱり気になるのが費用面。
わかりやすいサイト見つけました
AllAboutマネー http://allabout.co.jp/gm/gc/423943/
ここの内容を読んでいくと、相場的には
着手金が金融会社の数×1万~2万円で、
報酬金は日弁連が「債務整理事件処理の規律を定める規程」というルールを作っていて、上限が決まっているそうです。
「解決報酬金」…消費者金融との事件が解決したことに対する報酬。1社当たり2万以下
「減額報酬金」…過払い分と認められて減額となった部分に対する報酬。減額分の10%以下
「過払金報酬金」…回収した過払い金に対する報酬。訴訟によらないで回収した場合は回収額の20%以下、訴訟に寄った場合で回収額の25%以下
結構しっかりとられる気がしますね。
これらを考慮して、こんな想定が出来るわけですね。
X社に100万円の借金があったのだけど、
X社とは訴訟を起こすこと無く、借金がなくなり、過払い金として10万円戻ってきた。解決報酬金:2万
減額報酬金:100万×10% で10万
過払金報酬金:10万×20% で2万
この場合だと着手金を合わせると最大で16万円かかる訳ですね。
更にこれに印紙代などの実費がかかる。と。
んー。。。借金は無くなるけど支払う費用が相応に有るわけですね。
弁護士事務所さんがこぞってCM広告を流す理由が何となくわかりますね。1ヶ月で同様のケースを数十件こなすとそれだけの利益が出るわけですし。
実際にワタシも消費者金融って使ったことあって、その上での持論なんですけど、
借りる理由は何であれ、借りたときに契約書の内容を理解して押印した時点でその契約は履行されるべきなのかな。と思ってしまうんですよね。
全員がそうでは無いにしても、実際に友人でパチンコのために借金を繰り返した奴がいたりしたので、余計にそう思っちゃうんですよ。
あ、ちなみですがにワタシの場合取引終了から10年経過しちゃったので、過払い金請求はもう出来ません。
不思議なのがCMの流れる時間。
比較的昼間にTVを観てる暇のあるワタシは、CMもよく目にするわけですが、午前中のワイドショーが多い時間帯に過払い金請求のCMがよく流れている感じがするんですよ。
この時間帯にTV観れる層ってことはやっぱり主婦層なんですかね?
主婦でこの時間在宅となると、子育て世代の20代後半から30代後半?とか専業主婦の方が多いんですかね?
専業主婦って言うと団塊世代の奥さんってイメージが強いのだけど、この世代の人達ってそんなにお金借りてるのかなぁ。。。
お父さん世代の方がよっぽどこの事項に関して関心がありそうな気がするんですよね。
この辺のCM事情について今度もう少し調べてみようと思います。