友人が特殊詐欺にあってしまった。相談に乗ってほしい。という感じで唐突な話をされました。
ワタシもそういった事象に詳しいわけでは無かったので、こんな時代故、ネットで色々調べてみたんですよね。
そもそも、話を聞いてる限り詐欺とも受け取れなくて、返金請求だけすればいいんじゃない?とおもってそういった方向で調べてみました。
相談すべき、依頼すべき相手はやっぱり弁護士と思っていたのですが、以外にも行政書士も結構ヒットするんです。
最初は「なんでかな?」と思ったのですが、相手の所在がはっきりしていれば内容証明郵便も送れるし、告訴状も書いてもらえる。
ああ、なるほどね。と思ったわけです。
で、次に考えたのが費用面の問題。
行政書士さんにお願いする場合は書類の作成になるはずだからその費用。
弁護士さんにお願いする場合は書類ももちろんだけど、相手方との交渉や裁判まで発展した場合の代理人。そのための費用。
相手の所在がはっきりしていたのと、
相手先のネット上にも返金に関する記載もあるし、騒ぐほどでも無いのかな。とおもって
そのままの話を友人に伝えて、無事返金されたわけですが、
実際に特殊詐欺等の事象でかかる費用ってどんなもんなんだろう?と若干の興味が。。。
各士業さんによって若干異なるので、どんな費用がかかるか的な感じで
弁護士さんの場合
・着手金
・成功報酬(相場的には返還金の5~10%くらい。弁護士さんによっては裁判になったり、調停になら無い限り発生しないケースも)
行政書士さんの場合
・着手金
・成功報酬(ごく一部)
ん???
行政書士も成功報酬ってあるんだ?
そんなこと無いらしいです。どうにも、成功報酬を取れるような「法的なアドバイス」は弁護士のみに許可された権限らしく、行政書士さんがこういった報酬を取るのは違法だそうです。
実際にやらかした人も居るようで。
板倉直壽(いたくらなおひさ)行政書士のHP http://ginzanokaze.la.coocan.jp/
実際の処分内容 https://www.gyosei.or.jp/wp-content/uploads/2016/03/884a21307e1db8c6385962919c233193.pdf
あー。。。なるほどね。競馬ね。
ワタシも競馬は好きで、たまに馬券買うのですが、新聞や雑誌で見かけるのが「xx開催でxxxx円的中!!」なんて記事よくみかけます。
結構いい値段なんですよね。
サイトなんかもあるところが多くてよくよく読んでみると、ちゃんと返金に関する記述も。
昨今の特殊詐欺対策で、この手の業種もきっと規制が厳しいんでしょうね。
なんでも上記の板倉直壽行政書士はずいぶん昔からそういった方々を募って返金請求を行っている様子。
ってことはさ、成功報酬どんだけもらってたんだろう?
的なゲスの勘ぐりもしてみたくなるわけで。。。
サイト上からは既に消したようですが、Googleのアーカイブに残ってた情報を見ると
・前払い金(1件あたりの金額)xx円
・後払い金 返金額の1割+消費税(成功報酬ではありません)
とそれぞれ価格設定してたみたい。
ん???
返金額のxx割って時点で成功報酬じゃないの???
この、後払い金がアウトなんでしょうね。どれだけ儲かったんだろう?この人。
行政書士法では認められていないこういう報酬得るのって、正義をかざした黒侍にしか見えないのは僕だけですか?
行政書士法の第4章に
第9条
行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
2
行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。行政書士でなくなったときも、また同様とする。
ふむ。つまりはもらった報酬額をすべて記載しないといけない訳ですね。
好奇心からなのだけど、この人の税務調査とかちょっとしてみたいですよね。
以前の記述にも書いたのですが、行政書士さんってやっぱり「街の電気屋さん」ポジションでいてほしいなぁ。
なんていうんですかね、もっと身近で関わりやすい存在であってほしい。っていうんですかね。そういう位置づけに居てほしいな。と。